令和元年10月10日、株式会社については12年以上、一般社団法人・一般財団法人については5年以上、何らかの登記をされていない法人に対して、登記所から通知が発送されました。通知を受け取られた方は、放置しておくと登記所の方で解散登記をされてしまいますのでご注意ください。 <span>www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html </span>