相続登記の登録免許税の免税措置について

本日から2021年3月31日までの間、一定の要件を満たす土地の相続登記について、登録免許税が課されない措置が始まりました。持分相続の場合、合筆・分筆した場合など、ご不明な点はご相談ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html