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遺言書作成業務について

遺産相続において重要な意味を持つ「遺言書」とは、「その人の最後の意思表示」として民法960条から1027条までに規定されている法的文書のことです。

端的に言うと、自分の財産を、誰に、どのくらいの割合で、どのように渡すかを、被相続人が自分の意思で記載した書面のことを言います。 被相続人の意思である遺言書の存在により、遺産分割のトラブルが起こりにくくなります。
遺言書がないと本人の意志がわからないため、相続発生後の相続人間のトラブルを未然に防ぎたいのであれば不可欠なものと言えるでしょう。

なお、遺言書が見つかった場合には、公正証書遺言を除き、家庭裁判所にて「検認」と呼ばれる手続きを経てから開封しなければなりません。
勝手に開封することは厳禁ですのでご注意下さい。

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